(一般)5,000円(税別)/30分
(法人及び個人事業者)10,000円(税別)/30分
1時間あたり、30,000円(税別)~
6分単位で執務時間を記録し、原則として毎月月末締めで1か月分の弁護士報酬を集計いたします。
なお、移動時間については、実際にかかった時間の1/2を計上します。
(例外)事件の内容等を考慮して増減があります。
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1.経済的利益が算定できる場合(一般的な民事事件)
経済的利益とは、金銭等具体的利益を獲得した場合の金額、もしくはその支払を免れた場合の金額のことをいいます。貸金や損害賠償の支払を求める事件のほか、建物の明渡し、土地の所有権の確認を求める手続なども全てこの計算式に従います。
[基本]
[例外]
事案の複雑さや難易度に応じて増減することがあります。複雑な事件とは医療過誤事件や建築紛争事件など、簡明な事件とは貸金の返還訴訟などで契約書がきちんと残っている場合などです。具体的な金額については、ご相談の上決定致します。
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2.土地の境界に関する事件
[基本]
着手金 500,000円(税別)~
報酬金 500,000円(税別)~[例外]
事件の複雑さの程度に応じて増減があるほか、手続に付随して所有権の確認、建物等の明渡しなどが含まれる場合には、1の「経済的利益が算定できる場合」を参考に着手金・報酬金を決定します。
離婚事件
[基本]
①離婚の交渉または調停事件を依頼する場合 | |
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着手金 | 300,000円(税別)~500,000円(税別) |
報酬金 | 300,000円(税別)~500,000円(税別) |
②離婚の訴訟事件を依頼する場合 | |
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着手金 | 400,000円(税別)~600,000円(税別) |
報酬金 | 400,000円(税別)~600,000円(税別) |
[例外]
離婚に加えて財産分与、慰謝料、養育費等の財産給付を伴う場合は、その請求金額に応じて着手金及び報酬が増加されます。(1の「経済的利益が算定できる場合」を参考に計算します。)
遺産分割事件
[基本]
対象となる相続分の時価相当額を経済的利益として、1の「経済的利益が算定できる場合」を参考に計算します。
ただし、分割の対象となる財産の範囲及び相続分について争いのない部分については、その相続分の時価相当額の3分の1の額を経済的利益とします。
[例外]
事件の内容を考慮して増減があります。
内容証明郵便の作成を依頼する場合
[基本] 30,000円(税別)~50,000円(税別)
[例外] 特に複雑又は特殊な事情がある場合には別途協議の上決定します。
遺言書の作成を依頼する場合
[基本] 100,000円(税別)~200,000円(税別)
[例外] 非定型的な文書については別途協議の上決定します。