法律相談料

(一般)5,000円(税別)/30分
(法人及び個人事業者)10,000円(税別)/30分

時間制報酬(タイムチャージ)

1時間あたり、30,000円(税別)~
6分単位で執務時間を記録し、原則として毎月月末締めで1か月分の弁護士報酬を集計いたします。
なお、移動時間については、実際にかかった時間の1/2を計上します。
(例外)事件の内容等を考慮して増減があります。

民事事件

  1. 1.経済的利益が算定できる場合(一般的な民事事件)

    経済的利益とは、金銭等具体的利益を獲得した場合の金額、もしくはその支払を免れた場合の金額のことをいいます。貸金や損害賠償の支払を求める事件のほか、建物の明渡し、土地の所有権の確認を求める手続なども全てこの計算式に従います。

    [基本]

    [基本]

    [例外]

    事案の複雑さや難易度に応じて増減することがあります。複雑な事件とは医療過誤事件や建築紛争事件など、簡明な事件とは貸金の返還訴訟などで契約書がきちんと残っている場合などです。具体的な金額については、ご相談の上決定致します。

  2. 2.土地の境界に関する事件

    [基本]

    着手金 500,000円(税別)~
    報酬金 500,000円(税別)~

    [例外]

    事件の複雑さの程度に応じて増減があるほか、手続に付随して所有権の確認、建物等の明渡しなどが含まれる場合には、1の「経済的利益が算定できる場合」を参考に着手金・報酬金を決定します。

親族・相続に関する事件

離婚事件

[基本]

①離婚の交渉または調停事件を依頼する場合
着手金 300,000円(税別)~500,000円(税別)
報酬金 300,000円(税別)~500,000円(税別)
②離婚の訴訟事件を依頼する場合
着手金 400,000円(税別)~600,000円(税別)
報酬金 400,000円(税別)~600,000円(税別)

[例外]

離婚に加えて財産分与、慰謝料、養育費等の財産給付を伴う場合は、その請求金額に応じて着手金及び報酬が増加されます。(1の「経済的利益が算定できる場合」を参考に計算します。)

遺産分割事件

[基本]

対象となる相続分の時価相当額を経済的利益として、1の「経済的利益が算定できる場合」を参考に計算します。
ただし、分割の対象となる財産の範囲及び相続分について争いのない部分については、その相続分の時価相当額の3分の1の額を経済的利益とします。

[例外]

事件の内容を考慮して増減があります。

事件に至らない件の手数料

内容証明郵便の作成を依頼する場合

[基本] 30,000円(税別)~50,000円(税別)
[例外] 特に複雑又は特殊な事情がある場合には別途協議の上決定します。

遺言書の作成を依頼する場合

[基本] 100,000円(税別)~200,000円(税別)
[例外] 非定型的な文書については別途協議の上決定します。

事件処理に関わる料金

事件処理に関わる費用については,原則として,着手金及び報酬金の2段階方式または時間制報酬(タイムチャージ)方式にてお支払いいただきます(ただし,日当,実費(印紙代,切手代,コピー代,通信費等)は別途となります。)。
いずれの方式によるかは,個々の弁護士までお気軽にお問い合わせください。


着手金は,委任契約を締結する段階でお支払いいただき,その事件に着手した後は,手続を取り下げたり,敗訴した場合でもお返しすることができません。


報酬金は,いわゆる成功報酬であり,敗訴した場合等には原則として頂きません。なお,この場合の「成功」とは訴訟等で言い分が認められること(勝訴)をいい,相手方の資力不足等により実際に回収できない場合でも報酬支払義務は発生しますので,この点十分にご注意下さい。
また,和解,調停等により請求の一部が認められた場合や,相手方の請求を縮減させた場合には,その金額に応じて報酬金をいただくことがあります。
以下,各種事件における弁護士費用の目安をご案内します。

倒産処理、企業再生等

[基本]
① 事業者

債務整理を依頼する場合
着手金 200,000円(税別)~
事業の規模,残余財産の額,債務額,債権者数等の事由のほか,選択する手続の内容により,着手金の額は大きな幅があります。
事業者の場合の債務整理方法については種々の方法がございますので,一度ご相談頂くことをお薦めいたします。
報酬金 原則として着手金の2倍相当額の範囲内で協議により定める。
自己破産の申立てを依頼する場合
着手金 200,000円(税別)~
事業の規模,残余財産の額,債務額,債権者数等の事由により,着手金の額は大きな幅がありますので,一度ご相談頂くことをお薦めいたします。
報酬金 着手金相当額を超えない範囲で協議により定める。
民事再生の申立てを依頼する場合
着手金 1,000,000円(税別)~
事業の規模,債務額,債権者数,履行可能性等の事由のほか,申立代理人としての業務内容及び程度により,着手金の額には大きな幅があり,また,顧問料等で継続して頂く場合もありますので,一度ご相談頂くことをお薦めいたします。
報酬金 原則として着手金の2倍相当額の範囲内で協議により定める。

② 非事業者

債務整理を依頼する場合
着手金 債権者1社あたり20,000円(税別)~
解決
報酬金
債権者1社あたり20,000円(税別)以下(商工ローンは50,000円(税別)以下)
減額
報酬金
減額分の10%以下
過払金
報酬金

訴訟によらない場合 : 回収額の20%以下

訴訟による場合 : 回収額の25%以下

自己破産の申立てを依頼する場合
着手金 200,000円(税別)~
報酬金 原則として着手金相当額
民事再生の申立てを依頼する場合
着手金 300,000円(税別)~
報酬金 原則として着手金相当額

[例外] 事件の内容を考慮して増減があります。

刑事事件

①事案簡明な場合(事実関係を争わない場合)

着手金 300,000円(税別)~500,000円(税別)
報酬金 300,000円(税別)~500,000円(税別)

※報酬金は、事件の達成の度合い(起訴前で不起訴、執行猶予、刑の減軽等)や事件処理内容(被害者の有無、被害弁償の有無、示談の成立等)に応じて協議の上決定します。

②事案複雑な場合(事実関係を争う場合等)
事案の内容に応じて着手金、報酬金とも別途協議の上決定します。

顧問料

顧問契約を締結した場合、一般的法律相談は原則として無料となります。その他、顧問会社の特性に応じたリーガルサービスを受けることができます。

[基本]

会社又は個人事業主の場合 :50,000円(税別)~/月
個人の場合 :5,000円(税別)~/月

[例外]
顧問会社の規模、業務内容、売上、顧問弁護士として行う業務の内容、程度等を考慮して増減があります。